令和7年4月17日の記者会への情報提供資料です。
「福祉部 社会福祉課」の職員って読解力が無い人たちの集まりなの?
法令解釈や通知文に精通した部署の人たちに読んでもらうしかないのかな?
通知文における発信者名の誤りについて
つくば市の「記者会への情報提供資料」より
発信日:令和7年(2025年)4月17日(木)
発信元:つくば市 福祉部 社会福祉課
市内の認可外保育施設に対する指導監査及び生活保護事務において、誤った発信者名で通知文を発送していたことが判明しました。
【内容】
①市内の認可外保育施設に対する指導監査等の事務については、「茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例」によりつくば市に権限移譲された上で、「つくば市福祉事務所⾧委任規則」により、つくば市⾧からつくば市福祉事務所⾧に委任されていました。しかし、令和4年度末、当該規則の改正が行われ、委任が削除されたことに伴い、以降の通知文はつくば市⾧名で発送すべきところ、つくば市福祉事務所⾧名のままで発送していました。②生活保護事務については、「つくば市福祉事務所⾧委任規則」により、つくば市⾧からつくば市福祉事務所⾧へ委任されている事務、委任されていない事務があります。前者はつくば市福祉事務所⾧名で、後者はつくば市⾧名で発送すべきところ、一部の通知について、それぞれ誤った発信者名で発送していました。なお、本事務に関する通知文を過去に遡り確認したところ、生活保護法(以下、同法)76条、76条の2、及び77条の2に関する事務の通知文に誤記載がありました。
【通知文の種類及び誤った通知数】
①市内の認可外保育施設への指導監査に関する立入調査及び調査結果等の通知文
令和5年度:63か所128件、令和6年度:54か所108件②・同法76条に関する事務の通知文(つくば市福祉事務所⾧名で発送すべきところ、つくば市⾧名で発送)
令和5年度:2件、令和6年度:1件
・同法76条の2に関する事務の通知文(つくば市⾧名で発送すべきところ、つくば市福祉事務所⾧名で発送)
令和2年度:1件、令和3年度:1件、令和4年度:1件、令和5年度:1件、令和6年度:1件
・同法77条の2に関する事務の通知文(つくば市⾧名で発送すべきところ、つくば市福祉事務所⾧名で発送)
令和元年度:8件、令和2年度:9件、令和3年度:9件、令和4年度:8件、令和5年度:2件【原因と経緯】
本事案は、「つくば市福祉事務所⾧委任規則」について、当時の管理職を含む職員の確認不足によって発生したものであり、職員からの指摘により課内で調査したところ判明しました。【今後の対応】
市ホームページに当該案件に係る関係機関に対するお詫びと、通知文の内容は無効ではない旨を掲載するとともに、関係機関及び関係者に対し、順次説明・謝罪をする予定です。【再発防止策】
根拠法令及びつくば市福祉事務所⾧委任規則を再度確認し、管理職を含む課内職員全員で適切な運用を徹底していきます。
原文は,こちらから
・通知文における発信者名の誤りについて
メディアでの掲載
記事作成時には,ありませんでした。



