連日のつくば市役所における不適切な行為です。
こちらも,職員の怠慢,もしくは勉強不足ですね!
職員の認識不足が原因でいいのだろうか?
生活保護の返還金等に係る不適切な事務による国庫負担金の過少請求について
つくば市の「記者会への情報提供資料」より
発信日:令和6年(2024年)8月21日(水)
発信元:つくば市 福祉部 社会福祉課
生活保護費の返還金等の債権管理事務が不十分であったことから、本来、国庫負担金として請求できる額を計上せず、国庫負担金を過少に請求していました。
1 内容
生活保護費が何らかの理由で過支給となった場合に返還金等が発生しますが、その場合には、債務者に対し、督促や催告等の実施及びその記録、債務者の居住地の調査、債務者の死亡後の相続人等に対する債権管理事務を行います。この債権管理事務を適正に実施した上で、最終的に返還されなかった債権については、不納欠損(※)となりますが、この費用については、国庫負担金(国費3/4)を請求することができます。
平成26年度から令和5年度までの10年間において、つくば市では督促や催告は実施していたものの、債権管理事務として国庫負担金の算定の基準を満たすには不十分であったため計上せず、合計17,710,826円を過少請求していました。
※不納欠損とは、時効等により債権が消滅した場合や徴収不能により債権放棄をした場合に行われる会計処理手続であり、決算上の不納欠損額として処理計上される。2 原因及び経緯
生活保護費の返還金等の正しい債権管理事務に対する職員の認識の甘さとともに、組織としての問題解決に向けた対応にまでは至らなかったことが原因です。
令和6年8月9日に職員から福祉部長に申し出があったため、課内で調査したところ判明しました。3 今後の対応及び再発防止策
今後は、債権管理事務について、マニュアルを見直すとともに具体的な手順や方法を再確認して適切な事務処理を徹底します。
また、生活保護費の支給の際は、過支給とならないよう適切に事務処理を行うとともに、被保護者への説明を十分行い、やむを得ず債権となってしまった場合には、専門部署からの協力も得て債権管理体制を強化していきます。4 市長コメント
令和6年5月に発表した時間外勤務手当等の未払いについての不適正な事案把握以降、社会福祉課のこれまでの業務の問題点の調査を行っております。現段階では、特に業務遂行における管理職の対応に問題があったと認識しております。今後、不適正な事案で直ぐに対応可能なものは、速やかに是正をするとともに調査を継続し、原因の究明や再発防止策と同時に、必要な処分を検討していきます。※担当部による質疑応答を、本日(8月21日)15時から庁議室で実施します。
なお、担当部による質疑応答中は、電話対応ができませんので御了承ください。
原文は,こちらから
・生活保護の返還金等に係る不適切な事務による国庫負担金の過少請求について
メディアでの掲載
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